ケーブルテレビジョン契約約款- CATV Terms -
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株式会社 多久ケーブルメディア加入規約
株式会社多久ケーブルメディア (以下「多久ケーブルメディア」という)が行う、サービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとします。
第1条 [提供する業務]
多久ケーブルメディアは定められた区域、(以下サービス区域という)において、加入者に次のサービスを提供します。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料での視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます。
(1)一般基本契約サービス
放送事業者のテレビジョン放送およびFMラジオ放送の各同時再送信サービスならびに自主放送 サービスの両サービスのうち、それぞれ基本サービスの利用料の支払いにより視聴可能となるサービス。
(2)セットトップボックス契約サービス(略称:STB)
一般基本チャンネル以外に、BS・CS放送・ペイチャンネルを視聴しようとする場合に、当社専用のセットトップボックス(以下「STB」という)を使用して視聴可能なサービス。
(3)その他
上記事業に附帯する広報・宣伝及び緊急放送及びパソコンネットワークなどのサービス業務。
第2条 [契約の単位]
(1) 加入契約は、多久ケーブルメディアのサービス区域内に居住する世帯で、加入者引込回線により加入する世帯ごとの契約となります。
(2) 世帯とは同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団をいう。
(3) 同一世帯であっても、同一敷地内でない場合は、別世帯の契約となります。
(4) 同一敷地内であっても家屋が別棟で、個々に独立した生計を営む世帯の場合は、その世帯間の続柄等に関係なく別世帯の加入契約となります。
(5) ただし、加入者引込1回線により加入する世帯が複数となる場合は、別途集合住宅・共同引込の契約となります。なお、加入者引込線1回線から3世帯以上が居住する建物を集合住宅の契約として建物代表者との基本契約(以下「建物集合基本契約」という)を締結します。
(6) 「建物集合基本契約」にある、建物代表者が存在しない県営住宅・公営住宅などの場合は特別契約として社会経済情勢を考慮により協議いたします。
第3条 [契約の成立]
(1) 加入契約は、あらかじめこの規約を承認の上、多久ケーブルメディアの所定の手続きを経て、多久ケーブルメディアがこれを承諾した時に成立するものとします。
(2) 加入申込者が引込工事後に申込書記載の契約通りに加入工事金が入金にならなかった場合は、加入契約は無効となります。
(3) 引込工事後、加入者の理由による解約及び加入者の責任において違反解約となった場合、すでに入金された加入工事金は加入者へ返還することはできません。
(4) STB契約においても上記の規則を適用します。
第4条 [契約の種類]
加入申込は、次の通り区分されています。
(1) 一般基本契約
(2) STB契約
(3) ペイチャンネル契約
(4) 建物集合基本契約
一 アパート契約
二 旅館・ホテル契約
三 その他
第5条 [加入工事金]
(1) 加入者は加入契約料として当社の定める加入工事金を支払うものとします。
(2) 多久ケーブルメディアに加入し、サービスの提供を受けようとする者(加入申込者)は、引込工事の完了時に全額を支払うものとします。
(3) なお、一般基本契約の加入工事金においては2回分割の支払いも設けています。
(4) 社会経済情勢の変化に伴い、料金の改定を行うことがあります。その場合には、事前に新聞・チラシ・自主放送にて通知します。
第6条 [セットトップボックス(STB)]
(1) 多久ケーブルメディアは加入者にSTB(リモートコントローラ等を含む)を販売または有償のレンタルにより引き渡すことができます。
(2) その所有権は、当社の定める本体料金の支払いが完了した時に、加入者に移転するものとします。
(3) 前項により多久ケーブルメディアが加入者へ引き渡したSTBについて、サービス開始日から1年間保証するものとし、この保証期間において故障が生じた場合には、多久ケーブルメディアは無償にてその修理、交換、その他必要な処置を講ずるものとします。
(4) ただし、加入者がSTBを本来の使用法に従って使用しなかった時、および加入者の故意、過失による故障の場合は、この限りではありません。
(5) STBレンタルプランには、STBの万一の破損などに備えて、安心補償が付いています。レンタル保険適用の場合、弊社が修理代金を補償致します。但し、補償対象外の時は、修理代金を加入時にお預かりした保証金の中から充当(修理代金が保証金を超える場合はご負担)頂く場合があります。
一 対象になる範囲
補償の対象は機材本体のみとなります。本体に付属するアクセサリー類、消耗品(リモコン等)は、補償の対象外となります。品物が返却されない場合は、いかなる理由でも補償の対象になりません。必ず、該当商品を弊社に返却していただきます。返却して頂けない場合は対象外となります。
二 対象となる事項
1 落下、火災、落雷、破裂、爆発、風災、雪災
2 その他不測かつ突発的な事故による毀損、破損
3 盗難(盗難届け要。免責額あり。必要書類が弊社に届くまでレンタル料金が発生します。)
三 対象とならない事項
1 利用者の故意、重大な過失、法令違反による損害
2 紛失による損害
3 地震、噴火、またはこれらによる津波による被害
(6) 加入者が多久ケーブルメディアの業務区域外へ転居や多久ケーブルメディアの加入契約を解約の場合STBを他の加入者へ譲渡または貸与に関しては、必ず多久ケーブルメディアの所定の変更届と手数料を提出するものとする。
第7条 [B-CASカード・C-CASカードの取り扱い]
(1) B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用承諾契約約款」に定めるところによります。
(2)STBを利用する加入者には、多久ケーブルメディアよりSTB1台につき1枚のB-CASカード及びC-CASカードを無償貸与するものとし、STBの解約又は契約の解除後は、すみやかにB-CASカード及びC-CASカードを多久ケーブルメディアに返却するものとします。
(3)C-CASカードは、多久ケーブルメディアに帰属し、多久ケーブルメディアは、必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。
(4)加入者が故意又は過失によりB-CASカード及びC-CASカードを破損又は紛失した場合には、加入者はその損害分を多久ケーブルメディアに支払うものとします。
(5)多久ケーブルメディアは加入者が多久ケーブルメディアの手配による以外のB-CASカード及びC-CASカードのデータ追加及び変更並びに改竄することを禁止します。
第8条 [利用料金(維持費)]
(1) 加入者は当社が定める利用料金を、多久ケーブルメディアに支払うものとします。
(2)STBペイチャンネルについては、別途規定料金表に基づき特別に契約を行い多久ケーブルメディアに支払うものとします。
(3)基本契約利用料の開始月は、サービスの提供を受けた日を基準として当月の15日内の時は当月のみ無料で翌月より計算されます。当月の16日以降にサービスを受けた時は、当月と翌月が無料となり翌々月より計算されます。
(4)STBおよびペイチャンネル契約利用料の開始月は、初めてサービスを受けた日の翌月より計算されます。
(5)社会経済情勢の変化に伴い、前項の各チャンネルの利用料金を改定することがあります。
(6)多久ケーブルメディアが設定した各利用料金の中にはNHKのテレビ受信料は、含まれていませんので、別途NHKと所定の受信契約を結んで下さい。
第9条 [料金の支払方法]
加入者は、多久ケーブルメディアの料金規定により指定する期日までに下記の指定する方法により支払うものとします。
(1)加入工事金、STB機器代、STB登録工事金は、原則として施工後現金での支払いとなります。
(2)月額利用料の支払い方法は、加入者利用の各金融機関の口座引落か指定する銀行への振込をもって支払っていただきます。
(3)月額利用料(維持費)は、6ヵ月払(半月割引)12ヵ月払(1ヵ月割引)に前納の特典を設けています。
(4)月額利用料(維持費)の前納特別割引は、お客様が契約した利用料支払月から3ヵ月までに入金されると割引の特典を受ける事ができます。3ヵ月以上滞納された場合、翌月からは1ヵ月払いsの契約となり割引の特典が消滅します。
第10条 [施設の設置および費用負担]
(1)多久ケーブルメディアは、本施設のうち放送センターから保安器または光受信機(以下ONUという)までの施設に要する費用は負担します。
ただし、加入者の引き込み端子以降で自社柱の建柱か、地下埋設が必要とする場合など は加入者にその費用を負担する場合が発生します。【加入者負担】
(2)多久ケーブルメディアは放送センターから保安器またはONUまでの施設を所有し、管理します。
第11条 [設置場所の無償使用]
(1) 多久ケーブルメディアは施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物を無償で使用できるものとします。
(2) 加入者は、加入契約の締結において、地主・家主・その他の利害関係人がある時には、予め必要な承諾を得ておくものとし、この件に関して責任を負うものとします。
第12条 [遅延損害処置]
加入者が料金その他本契約に基づく支払いを遅延した場合は次の処置を執行させていただくものとします。
(1)加入工事金は、原則として引込工事完了後一括にて支払うものとします。ただし分割払いは2回払いまで猶予できますが、2回目の料金が、1ヵ月でも遅延した場合、業務サービスを停止させていただくものとします。【加入金未納の電波停止】
(2)加入工事金の分割によって全額が約定の日時に支払われなかった場合は、この契約は無効となり加入契約を解約するものとします。その場合のすでに支払われている加入工事金の一部は還付を請求することができません。
(3)月額利用料(維持費)、STB利用料、有料チャンネル利用料の支払いが、支払い期日より3ヵ月遅延した場合は、1ヵ月につき遅延金220円(税込)をもらい受けます。
(4)入金未納・電波停止の通知後は指定期日以内に、ご入金が無い場合は、電波のサービスを停止させていただくことになります。【利用料金未納の電波停止】
(5)電波のサービス停止作業を執行後は、ご請求料金以外に再開手数料として別途に規定費用を、ご負担いただくことになります。
第13条 [サービス提供の停止による損害の賠償]
多久ケーブルメディアは、下記の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
(1) 火災・事変・停電・諸事故
(2) 放送衛星・通信衛星の機能停止
(3) その他多久ケーブルメディアの責に帰することのできない事由
第14条 [保安責任]
多久ケーブルメディアは多久ケーブルメディア施設の維持管理責任を負うものとします。ただし、維持管理の必要上、サービス提供が一時的に停止することがあることを承諾するものとします。
(1)多久ケーブルメディアは加入者から多久ケーブルメディアの施設に異常がある旨申出があった場合は、すみやかにこれを調査し、必要な処置を講ずるものとします。保安器またはONUの出力端子以降の施設及び受信機等(端末機を除く)に起因する事項の場合は、加入者の責任とし修復に要する費用は加入者負担とします。
(2)多久ケーブルメディアの保安責任の範囲は、施設の性格上、放送センターから加入者の保安器またはONUまでとし、その施設に故障事故などが生じた場合の修復に要する費用は多久ケーブル メディアの負担とします。
(3)加入者は、多久ケーブルメディアもしくは多久ケーブルメディアの指定する業者が設備の調査、点検、修理などを行う場合は、加入者の敷地、家屋、構築物への出入りについて便宜を供与するものとします。
(4)加入者は、加入後の故意又は過失により多久ケーブルメディアの施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
(5)加入者の起因によらない故障修復は無料となりますが、加入者の起因によるテレビ調整、工事苦情処置は加入者の責任とし多久ケーブルメディア規定による費用を負担するものとします。
第15条 [規定外諸工事・調整ほか]
加入者が、加入後に規定外の取付工事やテレビ調整を多久ケーブルメディアに依頼する場合は別途規定料金が必要です。
第16条 [加入者の禁止事項]
加入者が、契約した受信機以外の施設機器に接続し、多久ケーブルメディアの施設を利用した場合には、別途に定める違約金を支払わなければならないものとします。
第17条 [無断使用の禁止]
加入者がテープ、配線などにより多久ケーブルメディアのサービスを第三者に提供することは所有権の侵害であり、無断視聴の犯罪であり、有償・無償にかかわらずに禁止します。
第18条 [保留停止]
(1)加入者は、多久ケーブルメディアのサービス提供の保留停止を希望する場合には、その期間を定めて事前に多久ケーブルメディアに所定の文書により申し出るものとします。また保留停止を再 開する場合は規定の再開手数料を用意し申し出るものとします。
(2)また、申し出た期間の変更を希望する場合も、同様に所定の文書により申し出るものとします。
(3)前項の保留停止期間は3年間を限度とし、連絡先が不明の場合や連絡なき場合は通知催告なしに加入契約を解除することができるものとします。
第19条 [放送内容の変更]
多久ケーブルメディアは止むえない事情により、サービス業務内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。<//h4>
第20条 [加入記載事項の変更]
加入者は、加入契約書記載のサービス内容に変更を希望する場合には別途多久ケーブルメディア所定の書式により多久ケーブルメディアに申し出るものとします。申し出があった場合には多久ケーブルメディアはすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
第21条 [設置場所の変更]
加入者は次の場合にかぎり、受信設備の設置場所を変更できるものとします。その変更に要する費用は別途に規定する費用を加入者が負担するものとします。
第22条 [名義変更]
加入者の名義の変更、異動する場合、新加入者は多久ケーブルメディアの承諾を得て、下記の事項に該当する所定の書類と別途に定める手数料を揃えて提出した場合に旧加入者の名義を変更できるものとします。
(1)夫婦・親子・兄弟・祖父母・孫の第二親等までの親族の場合
一 血縁が証明できる戸籍謄本等のコピーと、当社の所定する変更用紙に署名押印をして工事にかかる前に提出してください。
二 この場合は、旧加入者と新加入者とも認印で届出を承諾致します。
(2)他人の場合
一 当社の所定する文書に旧加入者の実印の押印と印鑑証明を添えて別記に指定する変更料と揃えて提出してください。
二 この場合は、新加入者は認印で届出を承諾致します。
第23条 [セットトップボックスの異動届]
旧加入者から新加入者にSTBを譲渡、貸与などにて異動する場合は、新所有者は多久ケーブルメディアの承諾を得て、所定の文書と別途に定める手数料を揃えて提出した場合においてSTBの使用を認めるものとします。
(1)STB異動届の所定の文書に旧所有者の氏名と新所有者の氏名押印の上、当社の定める手数料を添えて提出して下さい。
(2)STBの取付工事においては、別途工事金が必要となります。
第24条 [加入者が行う契約の解約]
加入者は初期契約制度により、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、契約の解除を行えます。ただし、契約解除までの期間において提供を受けた利用料金、事務手数料及び工事費用は、別紙に基づきご負担いただきます。
第25条 [多久ケーブルメディアが行う契約の解除]
(1) 多久ケーブルメディアは加入者がこの規約に違反する行為があった場合は、加入者に催告の上または、加入者の都合により多久ケーブルメディアから加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際。加入者は、多久ケーブルメディアが契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金を支払う義務を負います。
(2)電力・電話の無電柱化や地中化などの多久ケーブルメディア、加入者のいずれの責にも帰することの無い事由により多久ケーブルメディアの施設の撤去を余儀なくされ、かつ多久ケーブルメディアの施設の代替構築が困難な場合、多久ケーブルメディアは加入者にあらかじめ事由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
第26条 [加入契約の解除]
(1) 加入者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日迄に所定の文書により多久ケーブルメディアにその旨を申し出るものとします。
(2) 第1項による解約の場合、加入者は月額利用料を当社規定の清算にて支払うものとし、日割り算による清算はいたしません。
(3) 第1項による解約の場合、多久ケーブルメディアの施設を撤去します。ただし、撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
第27条 [定めなき事項]
この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、多久ケーブルメディア、加入者、加入申込者はお互い信義誠実の原則にたって、円満に解決に当たるものとします。<//p>
第28条 [約款の改正]
この約款は、総務省の管轄である九州総合通信局へ届けた上で改正する事ができるものとします。
第29条 [個人情報の保護]
多久ケーブルメディアが保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という。)に基づくほか、多久ケーブルメディアが定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
第30条 [約款の施行]
1. 本約款は、平成27年10月1日より施行致します。
2. 改正 平成28年12月1日より実施いたします。
3. 改正 令和4年10月1日より実施いたします。
4. 改正 令和5年10月1日より実施いたします。
有線テレビジョン放送施設設置許可 第H410006号 株式会社 多久ケーブルメディア
多久ケーブルメディア料金内容
一般基本料金
◆ 一戸建住宅及び一世帯契約
1) 加入工事金(1受信機) 33,000円 (税込)
a.加入申込者は契約時に加入工事金の2/3にあたる22,000円(税込)を最低入金することになります。残金は翌月お支払いいただきます。
b.アパート・マンション集合住宅は別途見積による費用がかかることがあります。
※特別加入 ケーブルテレビ連盟規定移転加入の場合、工事金22,000円(税込)を充当します。
2) 受信機増設金 2,200円(税込)から見積
a.増設とは加入引込線1回線を分配する行為を言います。
増設可能な条件を満たしている場合でも、複数の加入者引込線が必要な場合は個別の契約となります。
3)移設金(転居移動) 11,000円 (税込)
a.加入者が多久ケーブルメディアの業務区域内に於いて、転居などによりサービスの提供を受ける場所を移動する場合。
b.アパート・マンション集合住宅の加入者は別途条件になります。
4)初期契約解除制度により加入者が行う解除の負担金
工事種別 | 料金(税込) | 備考 |
引込工事及び配線工事 | 16,500円 | タップオフから保安器またはONUまでの引込工事および配線工事 |
◆ 月額利用料
a.基本利用料
1世帯TV1台より当社増設工事台数 | 2,310円(税込) |
b.半年払のとき0.5ヵ月分・年払のとき1ヵ月分の前納割引があります。
c.当社が、やむを得ず認めた集金の場合は、基本利用料に月額220円(税込)を加算した利用料額で集金となります。
セットトップボックス(STB)料金
◆ テレビ1台に付き本機1台の契約
1)「買取のとき」機器代金 (店頭価格)
a.STB料金の支払いが完了した時から所有権はお客様のものとなります。
b.STBを他の加入者へ譲渡、貸与の場合は、多久ケーブルメディア所定の変更届を出してください。
2)「レンタルのとき」保証金(1台) 10,000円
3)[買取・レンタル]とも登録取付費(1台につき) 5,280円(税込)
4)初期契約解除制度により加入者が行う解除の負担金
工事種別 | 料金(税込) | 備考 |
STB取付 | 5,280円 | STB1台の取付費用 |
月額利用料
1)[買取のとき]※新規受付終了
a.デジタルHDコース(1台目) | 1,320円(税込) |
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b.デジタルHDコース(2台目より1台につき) | 1,100円(税込) |
c.デジタルBSコース(1台につき) | 220円(税込) |
2)[レンタルのとき]
a.デジタルHDコース(1台目) | 1,980円(税込) |
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b.デジタルHDコース(2台目より1台につき) | 1,760円(税込) |
c.デジタルBSコース(1台につき) | 880円(税込) |
3) STBの利用料は前納割引がありません。
ペイチャンネル(別途有料放送)料金(すべて税込)
有料チャンネル | 月額料金 |
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WOWOW | 2,530円 |
スターチャンネル | 1,980円 |
J SPORTS 4 | 1,430円 |
V☆パラダイス | 770円 |
KNTV | 3,300円 |
東映チャンネル | 1,650円 |
衛星劇場 | 1,980円 |
アニメシアターX(AT-X) | 2,180円 |
フジテレビNEXT | 1,980円 |
建物集合基本料金
◆ 各種契約例
1) アパート・マンション契約
加入金 一般基本料金の1)参照 月額利用料は1世帯に付 1,155円(税込)
a.加入者引込線1回線から3世帯以上が居住する建物を対象とする契約です。
b.必ず建物所有者か管理者が存在した場合であって、支払においてオーナーとの契約になります。
2) 旅館・ホテル契約
加入金 一般基本料金の1)参照 月額利用料は見積で決定
規定外諸工事料金
◆ 規定外の取り付け・調整工事
1)宅内移動金 基本料金 2,200円(税込))以上
a.同家屋の中で加入引込線1回線より電波のサービスを受ける受信機を別部屋や2階に移動する場合
2)チャンネル調整・苦情処理 2,200円(税込)以上
各種手数料規定
1)保留停止再開手数料 [第13条第18条適用] | 2,200円(税込) | |
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2)保留停止更新手数料 [第18条適用] | 2,200円(税込) | |
3)名義変更 [第22条適用] | a.夫婦・親子・兄弟・祖父母の時 | 無料 |
b.他人への名義変更の時 | 8,800円(税込) | |
4)STB異動届手数料 | 550円(税込) |
PDF版契約約款
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